心神喪失


2011/10/19(水)付黄泉売新聞朝刊より

こうしてキチガイは野に放たれる

こいつが将来また犯罪を犯した時、この裁判官は一体どうオトシマエを付けてくれるのだろうか?
ま、こいつは福岡三児死亡事故の犯人・今林大に不当に軽い判決を出したようなバカ裁判官だから、
「ほっかむり」を決め込むのは目に見えてますが。

刑法第39条の規定は、軽々しく適用するものでは無い。



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