心神喪失 2011/10/19(水)付黄泉売新聞朝刊より こいつが将来また犯罪を犯した時、この裁判官は一体どうオトシマエを付けてくれるのだろうか? ま、こいつは福岡三児死亡事故の犯人・今林大に不当に軽い判決を出したようなバカ裁判官だから、 「ほっかむり」を決め込むのは目に見えてますが。 刑法第39条の規定は、軽々しく適用するものでは無い。 進む。 戻る。 怪記事トップへ戻る。 表紙に戻る